利用規約
Signature2 利用規約
施行日: [日付を入力してください]
本利用規約(以下「本規約」)は、Signature2(以下「当社」)と、当社のセカンダリー家賃保証サービスに参加する不動産会社(以下「代理店」)との関係を定めるものです。Signature2に登録することにより、代理店は以下の条件に同意したものとみなされます。
1. サービス概要
Signature2は、すでに一次保証会社を確保している入居者に対して、セカンダリー保証人として機能します。本サービスは、特に貸主やオーナーが追加の保証を必要とする場合において、不動産会社に対しさらなる経済的保護を提供することを目的としています。
2. 登録および保証開始
保証は、代理店がSignature2の登録プラットフォームを通じて入居者を正常に登録した時点で即時に開始されます。
Signature2の保証は、必要な登録および支払い手続きをすべて完了した入居者に対してのみ適用されます。
3. 代理店の報酬
代理店は、入居者から家賃の½ヶ月分または1ヶ月分のサービス料を徴収することができます(プランによる)。
Signature2は、登録済みの提携代理店にのみ金銭的補償を提供します。貸主やオーナーは本契約の当事者ではありません。
4. 請求に関する方針
入居者が家賃を滞納した場合、一次保証会社はまず貸主に対する支払い義務を果たすことが求められます。
一次保証会社が家主へ支払いを完了した場合、Signature2は、代理店が負担した管理業務等に対する補助として、追加の補償金を支払います。
4.1 追加補償条項
正当な請求があり、一次保証会社がすでに貸主に家賃を支払っている場合、Signature2は代理店に対して、家賃1ヶ月分の50%に相当する金額を追加で支払います。
この結果、代理店は合計で家賃1ヶ月分の75%(最初の契約処理による25%とSignature2からの50%)を受け取ることが可能となります。
5. 除外事項
以下の場合、Signature2は補償金の支払いを行いません:
入居者が適切に登録されていない場合
必要書類が不足している、または虚偽である場合
貸主またはオーナーへの直接支払いを要求する場合
6. 書類提出要件
請求処理のためには、以下の書類を提出してください:
一次保証会社が家主に支払った証拠
賃貸契約書のコピー
滞納を示す証拠(例:支払記録)
Signature2所定の請求フォームに記入した正式な請求書
7. 紛争解決
本規約に関連して発生する紛争は、当事者間の協議により解決することを第一とし、解決できない場合は日本法に基づく仲裁により処理されます。
8. 規約の変更
Signature2は、事前の通知なく本規約を変更する権利を有します。変更された規約は、登録済み代理店に電子メールで通知され、当社ウェブサイトにも掲載されます。
ご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせください:
ウェブサイト: www.Signature2.net
メール: [email protected]
保証料の送金および保証開始
保証料の送金および保証の開始について
不動産会社は、賃貸契約締結時に入居者から保証料を徴収し、その受領日から7営業日以内に、全額をSignature2に送金するものとします。
保証は、Signature2が保証料を受領し確認した時点で開始されます。
所定の期間内に保証料が送金されなかった場合、保証の停止または代理店契約の解除となる場合があります。